目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

法規科目

低圧電路の絶縁監視

次の文章は,低圧電路の絶縁監視に関する記述である。 「電気設備技術基準」の規定により,原則的に,電路は大地から絶縁することとなっている。 高圧受電の自家用電気工作物の低圧電路については,その絶縁状態を監視する技術が実用化され,経済産業省の告…

地中電線路の施設

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。 地中電線路を施設する場合は,地中電線(地中電線路の電線をいう。)には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケー…

発電用太陽電池設備の支持物の構造等

次の文章は,「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈」(以下,「太陽電池設備技術基準の解釈」という。)に基づく,支持物の構造等に関する記述である。 ランキング参加中電気主任技術者 太陽…

特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差に関する記述である。 a) 使用電圧が 35 000 V を超える特別高圧架空電線(以下,本問において「特別高圧架空電線」という。)が,建造物,道路(車両及び人…

低圧幹線

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧幹線の施設に関する記述である。 a) 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。 b) 電線の許容電流は,低圧幹線の各部分ごとに,その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以…

特別高圧架空電線路の施設制限

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電線にケーブルを使用しない場合における,使用電圧が 170 000 V 未満の特別高圧架空電線路の市街地その他人家の密集する地域における施設制限に関する記述である。 a) 電線の地表上の高さは,下表に規定す…

油(絶縁油)の公害等の防止

「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく油(絶縁油)の公害等の防止に関する記述である。 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を有する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない。 電気設備技術基準 第19条【公害等の防止】第…

再生可能エネルギー発電設備の電気に係る保安の確保

次の文章は,再生可能エネルギー発電設備の電気に係る保安の確保に関する記述である。 固定価格買取り制度 我が国において,固定価格買取り制度の導入後,太陽電池発電設備,風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入件数が増加し,その多くは太陽…

特別高圧架空電線路の供給支障の防止

次の文章は,電気設備に関する技術基準を定める省令 第48条 特別高圧架空電線路の供給支障の防止についてである。 第一項 使用電圧が 170 000 [V] 以上の特別高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。 ただし、当該地域から…

電力系統の電圧・無効電力制御

電力系統の電圧・無効電力制御は,発変電所の母線電圧を運転目標値内に制御し,定常時の電圧安定度上の余裕度を高め,事故時又は負荷急変時の電圧回復を迅速に行うほか,無効電力潮流を軽減することによって送電損失を軽減することを目的としている。 無効電…

電力系統内における停電事故の拡大

電力系統の一部に生じた単純な事故が引き金となり,これに悪条件が重なると次から次へと事故が拡大することがある。 このように事故を拡大させる悪条件(技術的要因)としては,次のようなことが考えられる。 有効電力の需給不平衡による系統周波数の異常変…

電気事業法に基づく業務改善命令

電気事業法 第27条【業務改善命令】では,次のように規定されている。 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の…

電力系統の信頼度

電力供給に関する品質を表す基本的項目としては,一般に電圧変動,周波数変動,停電の三つが用いられるが,この中で社会的影響が最も大きいのが停電,すなわち供給支障であり,この度合を表す尺度は一般的に供給信頼度と呼ばれている。 この供給信頼度には,…

変圧器の電路の絶縁耐力

変圧器の電路の絶縁耐力については,「電気設備技術基準の解釈」第16条 第1項 第1号の規定により,巻線の種類に応じた試験電圧及び試験方法で絶縁耐力を試験したときこれに耐えることとされている。 変圧器の電路は,次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を…

火力発電所の燃料増分費

本問は,燃料増分費(incremental fuel cost)に関する問題である。需給バランスを満足しつつ,燃料増分費が等しくなる出力で運転することで燃料費を最小とできる。(Lagrange の未定乗数法を適用し,Lagrange 関数を最小化するという最適化問題である。) …

ガス絶縁開閉装置の診断技術

ガス絶縁開閉装置(以下,GIS*1 という。)の診断技術に関する記述である。 GIS は遮断器,断路器,接地開閉器,母線,ケーブル接続部などから構成されたコンパクトな開閉装置で,高電圧部を金属容器内に収納し,主絶縁として圧力の高い SF6 ガスを充填した…

特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止

特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止 電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止】では,次のように定められている。 電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する…

電気の使用制限等

経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,次の 1. から 4. までの方法により,使用電力…

電力系統の安定度~同期発電機が同期運転を維持するための安定条件~

電力系統に接続される同期発電機は,系統から受ける擾乱に対して同期運転を維持するための安定条件が必要である。これを電力系統の安定度と呼んでいる。

供給予備力を考慮した発電機の出力配分

ある電力系統には,表に示す G1 から G6 の発電機があり,G1 は最大容量の出力で一定運転の制約がある発電機,G2 は最低運転出力から最大容量までの任意の出力で一定運転の制約がある発電機であり,その他の G3 から G6 は最低出力から最大容量までの範囲で…

特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第109条【特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設】の記述の一部である。 特別高圧架空電線路の支持物において,特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具(航空障害灯等)を施設する場合は,特別高…

電力の広域的運営

電気事業法 第二章 電気事業 第七節 広域的運営では,電気事業者相互の協調について次のように規定している。 電気事業法 第28条 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、…

地震対策強化地域内への電気事業用電気工作物を設置

次の文章は,大規模地震対策特別法に規定する地震防災対策強化地域内に電気事業用電気工作物を設置する場合において,電気事業法施行規則に基づき,保安規程に必要とされる追加事項に関する記述である。 大規模地震対策特別法に規定する地震予知情報及び警戒…

エックス線発生装置の施設

エックス線発生装置とは,エックス線管,エックス線管用変圧器等の変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路の配線をいい,次の各号により施設する。 変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は,人が容易に触れる…

架空電線等が他の電線等と接近若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合の障害の防止

電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる混触による感電又は火災のお…

変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止

変電所等は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において 200 μT 以下になるように施設…

「電気事業法」に基づく土地等の使用

次の文章は,電気事業法 第四章 土地等の使用に関するものである。 電気事業法 第58条 一時使用 電気事業者(小売電気事業者及び特定卸供給事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作…

「電気設備技術基準の解釈」に基づく,国際規格の取り入れ

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第7章 国際規格の取り入れに関するものである。 需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は,国際規格の IEC60364 規格を適用することができる。 なお,交流の場合,同規格は 1 000 V 以下と規定されているものの,国…

電気設備における感電,火災等の防止

電気設備に関する技術基準を定める省令 第4条【電気設備における感電,火災等の防止】では,次にように定められている。 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 「電気設備技…

避雷器等の施設

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第37条【避雷器等の施設】である。 図 避雷器の図記号 a. 高圧及び特別高圧の電路中,次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口…