電気事業法 第二章 電気事業 第七節 広域的運営では,電気事業者相互の協調について次のように規定している。 電気事業法 第28条 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。