電気事業法 第二章 電気事業 第七節 広域的運営では,電気事業者相互の協調について次のように規定している。
電気事業法 第28条
電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。
このように,広域運営促進のための電気事業者相互の協調が義務化され,また,毎年度特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く電気事業者に対し,電気の供給や電気工作物の設置及び運用についての供給計画の届出義務なども規定し,広域的運営の促進が図られている。
電力系統を連系することにより,系統全体にわたって総合した電力需要の負荷率が改善し,発電所の効率が改善される。
また,広域的に運営することによって,各電気事業者に必要とされる供給予備力の保有量を各事業者が単独で確保する場合に比べて,小さくすることができる。
広域的運営推進機関
また,電気事業法では,広域的運営推進機関についても定めている。
電気事業法 第28条の4
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
参考文献
- 電力広域的運営推進機関ホームページ
- 平成25年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4「電力の広域的運営」
更新履歴
- 2022年8月28日 新規作成
- 2022年8月29日 参考文献に「広域的運営推進機関ホームページ」を追加