次の文章は,大規模地震対策特別法に規定する地震防災対策強化地域内に電気事業用電気工作物を設置する場合において,電気事業法施行規則に基づき,保安規程に必要とされる追加事項に関する記述である。
大規模地震対策特別法に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における,以下に関すること。
- 防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- 保安要員の確保に関すること。
- 電気工作物の巡視,点検及び検査に関すること。
- 防災に関する設備及び資材の確保,点検及び整備に関すること。
- 地震防災に関し採るべき措置に係る教育,訓練及び広報に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
大規模地震対策特別措置法
大規模地震対策特別措置法 第1条 目的を以下に示す。
この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
参考文献
更新履歴
- 2022年8月27日 新規作成
- 2022年8月31日 大規模地震対策特別措置法の目的を追加