電気事業法施行規則
次の文章は,大規模地震対策特別法に規定する地震防災対策強化地域内に電気事業用電気工作物を設置する場合において,電気事業法施行規則に基づき,保安規程に必要とされる追加事項に関する記述である。 大規模地震対策特別法に規定する地震予知情報及び警戒…
次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく,事業用電気工作物の設置工事に係る,設置者による自己確認に関する記述である。 a) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開…
電気事業法施行規則,電気設備技術基準,電気設備技術基準の解釈に定められた用語を説明する。 電気事業法施行規則における用語 次の文章は,電気事業法施行規則における用語の定義の一部である。 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年…
電気事業法では,事業用電気工作物の保安を確保するため,事業用電気工作物設置者の自主保安に重点を置いており,主任技術者制度と保安規程にかかわる制度が,その中核となっている。 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその…
「電気事業法」および「電気事業法施行規則」における電気工作物について述べる。 電気工作物 一般用電気工作物 事業用電気工作物 自家用電気工作物 電気事業法で定める自家用電気工作物 電気工事士法における自家用電気工作物 電気関係報告規則における自家…
電気事業法 第42条 保安規程 次の文章は,「電気事業法」第42条 保安規程である。 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事…
次の文章は,電気事業法施行規則 第39条「電圧及び周波数の測定方法等」に基づく,電圧及び周波数の値,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。 電圧及び周波数の値 法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次…