電気事業法施行規則,電気設備技術基準,電気設備技術基準の解釈に定められた用語を説明する。
電気事業法施行規則における用語
次の文章は,電気事業法施行規則における用語の定義の一部である。
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
変電所
「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧 100 000 ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
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送電線路
「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
配電線路
「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
液化ガス
「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が 196 キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が 196 キロパスカルにおける飽和温度が 35 度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
導管
「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
一時間前市場
「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。
特定抑制依頼
「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及び電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。
電気設備技術基準
次の文章は,「電気設備技術基準」に定められた用語の定義に関する記述である。
電路
通常の使用状態で電気が通じているところを電路という。
変電所
変電所とは,構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器,回転変流器,整流器その他の電気機械器具により変成する所であって,変成した電気をさらに郊外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。
配線
電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)を配線という。
電気設備技術基準の解釈
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に定められた用語の定義に関する記述である。
技術員
技術員とは,設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者をいう。
工作物
人により加工された全ての物体をいう。
造営物
工作物のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するもの
参考文献
- 令和6年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6「「電技」及び「電技解釈」に定められた用語」
- 平成28年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1
- 平成18年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1