目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

「電気事業法施行規則」における用語の定義

次の文章は,電気事業法施行規則における用語の定義の一部である。

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。

変電所

「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧 100 000 ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。

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送電線路

「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

配電線路

「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

液化ガス

「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が 196 キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が 196 キロパスカルにおける飽和温度が 35 度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。

導管

「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。

一時間前市場

「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。

特定抑制依頼

「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及び電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

参考文献

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