目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

電圧及び周波数の測定方法等

次の文章は,電気事業法施行規則 第39条「電圧及び周波数の測定方法等」に基づく,電圧及び周波数の値,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。

電圧及び周波数の値

法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

標準電圧 維持すべき値
100 V 101 V の上下 6 V を超えない値
200 V 202 V の上下 20 V を超えない値

電圧の測定方法等

測定は,同一の発電所又は変電所から引出しに係る配電線路により標準電圧で電気を供給する需要家のうちから 1 以上の需要家を任意に抽出し,これらの需要家に対して電気を供給する場所又はこれに近接する場所を選定し,その選定した測定箇所において行うこと。

電圧の測定は,測定箇所ごとに,毎年,供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において 1 回,連続して 24 時間行うこと。

同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。

測定は、記録計器を使用して行うこと。

電圧の測定結果について,測定箇所ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

  • 標準電圧
  • 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
  • 測定年月日
  • 測定電圧の 30 分平均最大値及び 30 分平均最小値並びにそれぞれの発生時
  • 測定計器の型式及び番号
  • 測定者の氏名

定期電圧測定の未実施事例

2023年3月14日,関西電力送配電の大阪府内の配電営業所において,2022年度分の定期電圧測定を実施していなかった。

これを受け,関西電力送配電は経済産業省から報告徴収を受けた。

周波数の測定方法等

周波数の測定は,電力系統ごとに記録計器を使用して常時測定するものとする。

周波数の測定結果について,電力系統ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

  • 標準周波数
  • 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
  • 測定計器の型式及び番号
  • 測定者の氏名

測定結果の記録は,三年間保存すること。

参考文献

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