電気設備技術基準の解釈
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電路の対地電圧の制限に関する記述である。 ランキング参加中電気主任技術者 参考文献 更新履歴 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下本問において同じ。)の対地電圧は,原則として 150 V 以…
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。 地中電線路を施設する場合は,地中電線(地中電線路の電線をいう。)には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケー…
「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に基づき,絶縁性能を確認するために現場で行う試験について,低圧の電線路と高圧以上の電線路における試験方法の違いを説明する。 低圧の電線路の絶縁性能 低圧電線路の絶縁性能…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差に関する記述である。 a) 使用電圧が 35 000 V を超える特別高圧架空電線(以下,本問において「特別高圧架空電線」という。)が,建造物,道路(車両及び人…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧幹線の施設に関する記述である。 a) 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。 b) 電線の許容電流は,低圧幹線の各部分ごとに,その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電線にケーブルを使用しない場合における,使用電圧が 170 000 V 未満の特別高圧架空電線路の市街地その他人家の密集する地域における施設制限に関する記述である。 a) 電線の地表上の高さは,下表に規定す…
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく油(絶縁油)の公害等の防止に関する記述である。 PCB とは PCB の毒性 法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第一条 目的 電気設備技術基準 電気設備技術基準 第…
特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止 電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止】では,次のように定められている。 電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第109条【特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設】の記述の一部である。 特別高圧架空電線路の支持物において,特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具(航空障害灯等)を施設する場合は,特別高…
エックス線発生装置とは,エックス線管,エックス線管用変圧器等の変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路の配線をいい,次の各号により施設する。 変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は,人が容易に触れる…
電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる混触による感電又は火災のお…
変電所等は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において 200 μT 以下になるように施設…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第7章 国際規格の取り入れに関するものである。 需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は,国際規格の IEC60364 規格を適用することができる。 なお,交流の場合,同規格は 1 000 V 以下と規定されているものの,国…
電気設備に関する技術基準を定める省令 第4条【電気設備における感電,火災等の防止】では,次にように定められている。 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 「電気設備技…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第37条【避雷器等の施設】である。 図 避雷器の図記号 a. 高圧及び特別高圧の電路中,次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第63条【架空電線路の径間の制限】である。 高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は,長径間工事以外の箇所においては,支持物の種類が B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱の場合は,250 m 以下,また,支持物の種類が…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第203条【直流電車線路の施設制限】である。 直流電車線路は,次の各号によること。 第一号 使用電圧は,低圧又は高圧であること。 第二号 架空方式により施設する場合であって,使用電圧が高圧のものは,電気鉄道の専用…
次の文章は,電気設備技術基準の解釈【特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設】である。 特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合は次の各号によること。 第一号 次のいずれかの方法により施設すること。 ケーブルをハンガーより 50 cm 以下の間隔で…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設に関する記述である。 電気自動車等から供給設備を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合は,次により施設すること。 a) 電気自動車等の出力は,…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,使用電圧が 154 kV の変圧器を施設する遠隔断続監視制御方式の変電所の建設運用計画に関する記述である。 当該変電所においては,技術員は常時監視せず,変電所から約 3 km 離れた変電制御所で監視制御する…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線路を支持するがいし装置等に関する記述である。 a) 特別高圧架空電線を支持するがいし装置は,次の荷重が電線の取り付け点に加わるものとして計算した場合に,安全率が 2.5 以上となる強度…
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電力保安通信設備に関する記述である。 a) 電力保安通信設備は,架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならな…
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧の機械器具の施設に関する記述である。 a) 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって,ケーブル以外のものを含む。以下同じ。)は,次の (a),(b) 又は (c) により施設することがで…
架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 架空電線等の高さ 特別高圧架空電線路の高さ 高圧架空電線路の高さ 参考文献 更新履歴 架…
次の文章は,「電気設備の技術基準の解釈」第3章 第6節 地中電線路の記述の一部である。 地中電線路の施設 地中電線路は,電線にケーブルを使用し,かつ,管路式,暗きょ式{キャブ(CAB:電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式の…
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,風速 40 [m/s] の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化,振動,衝撃その他の…
次の文章は,電気設備に関する技術基準を定める省令 第2章 電気の供給のための電気設備の施設の一部である。 低圧電線路の絶縁性能 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止 電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防…
電気設備技術基準の解釈 第18条 工作物の金属体を利用した接地工事の記述の一部である。 第1項 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下この条において「鉄骨等」という。)を、第…
電気設備技術基準の解釈 第52条【架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止】では使用電圧が 60 000 [V] を超える特別高圧架空電線路は,電話線路のこう長 40 [km] ごとに常時静電誘導作用による誘導電流が 3 [μA] を超えないようにすること(架空…
電気設備技術基準の解釈 第98条 35,000 V を超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差は,以下のとおり。 特別高圧架空電線が道路,横断歩道橋,鉄道又は軌道(以下「道路等」という。)と第 2 次接近状態に施設される場合は,次の各号によること。 …