次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。
地中電線路を施設する場合は,地中電線(地中電線路の電線をいう。)には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならないとともに,以下によること。
地中電線路の施設方法
地中電線路は,管路式,暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。
なお,管路式には電線共同溝(C. C. BOX)方式を,暗きょ式にはキャブ(電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式の U 字構造物)によるものを,それぞれ含むものとする。
毎日の生活に欠かせない電話,電気,ガス,上・下水道などのライフラインのうち,電話局間,変電所間,浄水場間等を結ぶ主要な幹線を収容する施設が共同溝である。主に車道の地下に設置され,内部にはライフラインの収容空間のほかに,人が入って維持点検などの管理作業を行うための空間や,換気設備,排水設備,照明設備などが確保されている。
共同溝を整備することにより,道路の掘り返し工事の防止,地震災害に強い首都圏づくり,ライフラインの安全性の確保,工事渋滞の軽減,環境の保全が図られる。
地中電線路を管路式により施設する場合
地中電線路を管路式により施設する場合にあっては,高圧又は特別高圧の地中電線路には,次により表示を施すこと。
ただし,需要場所に施設する高圧地中電線路であって,その長さが 15 m 以下のものにあってはこの限りでない。
- 物件の名称,管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては,物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
- おおむね 2 m の間隔で表示すること。ただし,他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は,この限りでない。
地中電線路を暗きょ式により施設する場合
地中電線路を暗きょ式により施設する場合にあたっては,防火措置として地中電線に耐燃措置を施す,又は暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
地中電線路を直接埋設式により施設する場合
地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,所定の技術的規定により施設する場合を除き,地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては 1.2 m 以上,その他の場所においては 0.6 m 以上であること。
ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
参考文献
- 令和5年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「地中電線路の施設」
更新履歴
- 2023年9月4日 新規作成
- 2023年10月14日 参考文献に「専門的分野・通信土木 対策ノート」を追加共同溝の説明を追加,カテゴリーを設定,タグを追加