次の文章は,「電気設備の技術基準の解釈」第3章 第6節 地中電線路の記述の一部である。
地中電線路の施設
地中電線路は,電線にケーブルを使用し,かつ,管路式,暗きょ式{キャブ(CAB:電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)を含む。},又は直接埋設式により施設すること。
地中電線路を暗きょ式により施設する場合
地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し,かつ,地中電線に耐燃措置を施し,又は暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
地中電線路を直接埋設式により施設する場合
地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては 1.2 [m] 以上,その他の場所においては 60 [cm] 以上の土冠で施設すること。
ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
地中電線路の加圧装置の施設
圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を施設する場合は,当該装置のうち,圧力タンク及び圧力管は,溶接により残留応力が生じ,又はねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
地中電線の被覆金属体の接地
管,暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分(ケーブルを支持する金物類を除く),金属製の電線接続箱及び地中電線被覆に使用する金属体には, D 種接地工事を施すこと。
地中電線と地中弱電流電線等又は管との接近又は交さ
地中電線が地中弱電流電線等と接近し,又は交さする場合において,相互の離隔距離が低圧又は高圧の地中電線にあっては 30 cm 以下,特別高圧地中電線にあっては 60 cm 以下のときは,地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合を除き,地中電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に収め,当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
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参考文献
更新履歴
- 2022年5月13日 新規作成