次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。
低圧地中電線が高圧地中電線と,又は低圧若しくは高圧の地中電線が特別高圧地中電線と接近し,又は交さする場合において,地中箱内以外の箇所で相互間の距離が 30 [cm] (低圧地中電線と高圧地中電線にあっては 15 [cm] )以下のときは,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,施設することができる。
- それぞれの地中電線が次のいずれかに該当する場合
- 自消性のある難燃性の被覆を有する場合
- 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
- いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合
- いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合
- 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の障壁を設ける場合
特別高圧地中電線が,地中弱電流電線等(電力保安通信線を除く。)と接近又は交差して施設される場合は,次のいずれかによること。
- 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離は,0.6 m 以上であること。
- 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
- 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め,当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
- 地中弱電流電線等が管理者の承諾を得た場合は,次のいずれかによること。
- 地中弱電流電線等が,有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は,地中電線が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
- 地中弱電流電線等が,光ファイバケーブルである場合は,地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が,0 m 以上であること。
- 地中電線の使用電圧が 170 000 V 未満である場合は,地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が,0.1 m 以上であること。