次の文章は,電気設備に関する技術基準を定める省令 第2章 電気の供給のための電気設備の施設 第5節 危険な施設の禁止の一部である。
- 油入開閉器等の施設制限
- 屋内電線路等の施設の禁止
- 連接引込線の禁止
- 電線路のがけへの施設の禁止
- 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
- 市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
- 市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
- 参考文献
- 更新履歴
油入開閉器等の施設制限
絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
屋内電線路等の施設の禁止
屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は、当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。
ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物(地上に施設する電線路にあっては、その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
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連接引込線の禁止
高圧又は特別高圧の連接引込線は,施設してはならない。
ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
電線路のがけへの施設の禁止
電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
特別高圧の架空電線路は,その電線がケーブルである場合を除き,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。
ただし,断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の絶縁性,電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。
特別高圧架空電線路の支持物
上記の規定に関連する「電気設備技術基準の解釈」では,ただし書の部分の施設及び措置の条件を示している。
その一例として,使用電圧が 170 000 [V] 未満の特別高圧架空電線路の支持物に関する記述は,以下のとおりである。
- 支持物は,鉄柱(鋼板組立柱を除く。),鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。
- 支持物には,危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし,使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は,この限りでない。
市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
市街地に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。
ただし,誘導電圧による感電のおそれがないよう,保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。
市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。
ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
参考文献
- 平成26年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2
- 平成25年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2
- 平成20年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4
- 平成18年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2
- 平成16年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問7