次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電線にケーブルを使用しない場合における,使用電圧が 170 000 V 未満の特別高圧架空電線路の市街地その他人家の密集する地域における施設制限に関する記述である。
a)
電線の地表上の高さは,下表に規定する値以上であること。ただし,発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の構内と構外とを結ぶ 1 径間の架空電線にあっては,この限りではない。
使用電圧の区分 | 電線の種類 | 高さ |
---|---|---|
35 000 V 以下 | 特別高圧絶縁電線 | 8 m |
その他 | 10 m | |
35 000 V 超過 | 全て | (10 + $c$) m |
(備考)$c$ は,使用電圧と 35 000 V の差を 10 000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.12 を乗したもの
b)
支持物は,鉄柱(鋼板組立柱を除く。),鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。
c)
支持物には,危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし,使用電圧が,35 000 V 以下の特別高圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は,この限りでない。
d)
電線を支持するがいし装置は,次のいずれかのものであること。
- 50 % 衝撃せん絡電圧の値が,当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の 110 %(使用電圧が 130 000 V を超える場合は,105 %)以上のもの
- アークホーンを取り付けた懸垂がいし,長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
- 2 連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
- 2 個以上のラインポストがいしを使用するもの
e)
使用電圧が 100 000 V を超える特別高圧架空電線路には,地絡を生じた場合又は短絡した場合に 1 秒以内に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。
参考文献
- 令和4年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6「特別高圧架空電線路の施設制限」
更新履歴
- 2022年9月19日 新規作成