次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差に関する記述である。
a)
使用電圧が 35 000 V を超える特別高圧架空電線(以下,本問において「特別高圧架空電線」という。)が,建造物,道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。),横断歩道橋,鉄道,軌道,索道,架空弱電流電線路等,低圧又は高圧の架空電線路,低圧又は高圧の電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(以下,本問において「他の工作物」という。)と接近又は交差して施設される場合における,特別高圧架空電線と他の好悪作物との離隔距離は,次の表に規定する値以上であること。
ただし,使用電圧が 170 000 V を超える場合は,別に定めるところによること。
特別高圧架空電線の使用電圧の区分 | 上部造営材の上方以外で,電線がケーブルである場合 | その他の場合 |
---|---|---|
35 000 V を超え 60 000 V 以下 | 1 m | 2 m |
60 000 V を超え 170 000 V 以下 | (1 + $c$) m | (2 + $c$) m |
b)
特別高圧架空電線が,他の工作物と第 1 次接近状態に施設される場合において,特別高圧架空電線路の電線の切断,支持物の倒壊等の際に,特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは,特別高圧架空電線路を第 3 種特別高圧保安工事により施設すること。
c)
特別高圧架空電線路が,他の工作物と第 2 次接近状態に施設される場合又は他の工作物の上に交差して施設される場合において,特別高圧架空電線路の電線の切断,支持物の倒壊等の際に,特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは,特別高圧架空電線路第 2 種特別高圧保安工事により施設すること。
d)
特別高圧架空電線が他の工作物の下方に接近して施設される場合は,特別高圧架空電線と他の工作物との水平離隔距離は 3 m 以上であること。
ただし,使用電圧が 100 000 V 未満の特別高圧架空電線路の電線がケーブルの場合は,この限りでない。
参考文献
- 令和4年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6「特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差」
更新履歴
- 2022年9月22日 新規作成