次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧幹線の施設に関する記述である。
a) 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
b) 電線の許容電流は,低圧幹線の各部分ごとに,その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。
ただし,当該低圧幹線に接続する負荷のうち,電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)の定格電流の合計が,他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は,他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
- 電動機等の定格電流の合計が 50 A 以下の場合は,その定格電流の合計の 1.25 倍
- 電動機等の定格電流の合計が 50 A を超える場合は,その定格電流の合計の 1.1 倍
c) b) における電流値は,需要率,力率等が明らかな場合には,これらによって適当に修正した値とすることができる。
参考文献
- 令和4年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「低圧幹線の施設」
更新履歴
- 2022年9月21日 新規作成