電気設備に関する技術基準を定める省令 第44条 発変電設備等の損傷による供給支障の防止が定められている。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第44条 第1項
発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。
発電機の保護装置
その省令に基づき,電気設備の技術基準の解釈 第42条 発電機の保護装置において,発電機には,以下に示す場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設するよう定められている。
- 発電機に過電流を生じた場合
- 容量が 500 kVA 以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
- 容量が 100 kVA 以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
- 容量が 2 000 kVA 以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
- 容量が 10 000 kVA 以上の発電機の内部に故障を生じた場合
- 定格出力が 10 000 kW を超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく磨耗し,又はその温度が著しく上昇した場合
参考文献
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気設備の技術基準の解釈
- 平成27年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1
更新履歴
- 2022年4月18日 新規作成