次の文章は,電気設備に関する技術基準を定める省令 第48条 特別高圧架空電線路の供給支障の防止についてである。
第一項
使用電圧が 170 000 [V] 以上の特別高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。
ただし、当該地域からの火災による当該電線路の損壊によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
第二項
使用電圧が 170 000 [V] 以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離は、当該建造物からの火災による当該電線の損壊等によって一般送配電事業又は配電事業*1に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、3 [m] 以上としなければならない。
第三項
使用電圧が 170 000 [V] 以上の特別高圧架空電線が、建造物、道路、歩道橋その他の工作物の下方に施設されるときの相互の水平離隔距離は、当該工作物の倒壊等による当該電線の損壊によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、3 [m] 以上としなければならない。
参考文献
- 平成18年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3「特別高圧架空電線路の供給支障の防止」
更新履歴
- 2022年9月10日 新規作成
*1:かつては,「一般電気事業」であった。