次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第37条【避雷器等の施設】である。
a. 高圧及び特別高圧の電路中,次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。
- 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
- 架空電線路に接続し,発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所に施設する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
- 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 500 kW 以上の需要場所の引込口
- 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
b. 次のいずれかに該当する場合は,上記 a. によらないことができる。
- 上記 a. に掲げる場所に直接接続する電線が短い場合
- 使用電圧が 60 000 V を超える特別高圧電路において,同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が,回線数が 7 以下の場合にあっては 5 以上,回線数が 8 以上の場合にあっては 4 以上のとき。これらの場合において,同一支持物に 2 回線以上の架空電線が施設されているときは,架空電線路の数は 1 として計算する。
c. 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には,A 種接地工事を施すこと。
ただし,高圧架空電線路に施設する避雷器(上記 a. により施設するものを除く。)の A 種接地工事を日本電気技術規格委員会規格 JESC E 2018 (2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2. 技術的規定」により施設する場合,接地抵抗値が 10 Ω 以下という規定によらないことができる。
具体的には,避雷器を B 種接地工事が施された変圧器(高圧巻線と低圧巻線との間に金属製の混触防止板を有し,高圧電路と非接地の低圧電路とを結合する変圧器を除く。)と近接しない場所に施設し,接地工事の接地線が当該接地工事専用のものである場合は,接地抵抗値は 30 Ω 以下で良いとされるなど限定的に規定されている。
参考文献
electrical-engineer.hatenablog.jp