特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止
電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止】では,次のように定められている。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第12条【特別高圧電路等と結合する変圧器の火災等の防止】
高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。
2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設
電気設備技術基準解釈 第25条【特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設】では,次のように定められている。
電気設備技術基準解釈 第25条【特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設】
変圧器によって特別高圧電路に結合される高圧電路には、使用電圧の 3 倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い 1 極に設けること。ただし、使用電圧の 3 倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合は、この限りでない。
2 前項の装置には、A 種接地工事を施すこと。
参考文献
- 平成21年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4「20 000 [V] を超える配電線路に適用される異常の予防及び保護対策」
更新履歴
- 2022年9月2日 新規作成