目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限

電気設備に関する技術基準を定める省令

電気設備に関する技術基準を定める省令 第13条【特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限】の規定は,以下のとおり。

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号のいずれかに掲げる場合を除き,施設してはならない。

  1. 発電所公衆が立ち入らない場所に施設する場合
  2. 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
  3. 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の保安上の適切な措置が講じられている場合

電気設備技術基準の解釈

電気設備技術基準の解釈 第27条【特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設】の規定は,以下のとおり。

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号に掲げるものを除き,施設しないこと。

  1. 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用変圧器
  2. 使用電圧が 100 000 [V] 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線との間に B 種接地工事(接地抵抗値計算の規定により計算した値が 10 を超える場合は,接地抵抗値が 10 [Ω] 以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
  3. 使用電圧が 35 000 [V] 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに,自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
  4. 電気炉等,大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
  5. 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
  6. 使用電圧が 15 000 [V] 以下の中性点接地式の特別高圧架空電線路であって,地絡遮断装置を有するなど一定の条件を備えるものに接続する変圧器

参考文献

更新履歴

  • 2022年4月29日 新規作成
  • 2022年7月31日 参考文献に「平成30年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5」を追加
  • 2022年8月13日 参考文献に「平成22年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3」を追加