次の文章は,電気設備に関する技術基準を定める省令 第1章 総則 第3節 保安原則 第2款 異常の予防及び保護対策に関する記述である。
- 特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災の防止
- 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
- 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策
- 地絡に対する保護対策
- サイバーセキュリティの確保
- 参考文献
- 更新履歴
特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災の防止
高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。
ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。
変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。
- 発電所等公衆が立ち入らない場所に施設する場合
- 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
- 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の保安上の適切な措置が講じられている場合
過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
地絡に対する保護対策
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
サイバーセキュリティの確保
電気工作物(一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の用に供するものに限る。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
参考文献
- 平成17年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6
更新履歴
- 2022年5月18日 新規作成