「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく配線とは,電気使用場所において施設する電線をいう。
ただし,電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条 定義
「配線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電路の電線を除く。)をいう。
高圧屋内配線は,がいし引き工事又はケーブル工事のいずれかにより施設しなければならない。
ただし,がいし引き工事は,乾燥した場所であって展開した場所に限る。
高圧屋内配線をがいし引き工事で行う場合,電線相互の間隔は,8 cm 以上でなければならない。
電気集じん装置等に施設する場合を除き,特別高圧屋内配線の使用電圧は,100 000 V 以下でなければならない。
配線の使用電線
配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の状況及び電圧に応じ,使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
配線には,裸電線を使用してはならない。
ただし,施設場所の状況及び電圧に応じ,使用上十分な強度を有し,かつ,絶縁性がないことを考慮して,配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
特別高圧の配線には,接触電線を使用してはならない。
裸電線の使用
電気設備技術基準の解釈では,「配線には,裸電線を使用してはならない」のただし書きの規定を受けて,次のいずれかに該当する場合は,屋内に施設する低圧電線に裸電線を使用することを認めている。
- がいし引き工事により展開した場所に次に掲げる電線を施設する場合
- 電気炉用電線
- 電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設する電線
- 取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する電線
- バスダクト工事により施設する場合
- ライティングダクト工事により施設する場合
- 移動起重機,オートクリーナその他の移動して使用する低圧の電気機械器具又は遊戯用電車に電気を供給するために使用する接触電線を施設する場合
参考文献
更新履歴
- 2022年4月5日 新規作成
- 2022年4月24日 参考文献に「平成16年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6」を追加