次の文章は,電気工事士法施行規則 第2条 軽微な作業の記述の一部である。
電気工事士でなければできない作業
電気工事士法に紐づく電気工事士施行規則には,電気工事士ではないとできない作業が規定されている。
ただし,電気工事士を補助する場合は電気工事士の資格は不要である。
- 電線相互を接続する作業
- がいしに電線を取り付ける作業
- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業
- 電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
- 配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く)
- 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
- ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
- 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
- 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
- 配電盤を造営材に取り付ける作業
- 接地線を一般用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極を接続し,又は接地線を地面に埋設する作業
- 電圧 600 V を越えて使用する電気機器に電線を接続する作業
電気工事士でなくてもできる軽微な工事
- 差込み接続器,ローゼット,ナイフスイッチ等の開閉器にコード又はキャプタイヤケーブルを接続する工事
- 電気機器(配線器具を除く)又は蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
- 電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事
- 電鈴,インターホン,火災報知器等に使用する小型変圧器(二次電圧が 36 V 以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱,腕木等を設置したり変更する工事,地中電線用の暗渠又は管を設置したり変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置したり変更する工事
参考文献
- 平成19年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1
更新履歴
- 2022年5月15日 新規作成