次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第63条【架空電線路の径間の制限】である。
高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は,長径間工事以外の箇所においては,支持物の種類が B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱の場合は,250 m 以下,また,支持物の種類が鉄塔で使用電圧が 170 000 V 未満の場合は,600 m 以下であること。
長径間工事箇所の支持物に鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は,次によること。
- A 種鉄筋コンクリート柱又は A 種鉄柱を使用する場合は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の 1/3 に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
- B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱を使用する場合は,次のいずれかによること。
- 耐張型の柱を使用すること。
- 1. に適合する支線を施設すること。
- 土地の状況により,1. 又は 2. により難い場合は,長径間工事箇所から 1 径間又は 2 径間離れた場所に施設する支持物が,それぞれ 1. 又は 2. に適合するものであること。
長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は,次によること。
- 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい,長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が 1 径間のみ存在する場合は,当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した 1 の長径間工事区間とみなす。以下同じ。)の両端の鉄塔は,耐張型であること。
- 土地の状況により 1. により難い場合は,長径間工事区間から長径間工事区間の外側に 1 径間又は 2 径間離れた場所に施設する鉄塔が,耐張型であること。
参考文献
更新履歴
- 2022年8月18日 新規作成
- 2025年11月3日 参考文献に「令和7年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3」を追加