目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

架空電線路の径間の制限

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第63条【架空電線路の径間の制限】である。

高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は,長径間工事以外の箇所においては,支持物の種類が B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱の場合は,250 m 以下,また,支持物の種類が鉄塔で使用電圧が 170 000 V 未満の場合は,600 m 以下であること。

長径間工事箇所の支持物に鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は,次によること。

  1. A 種鉄筋コンクリート柱又は A 種鉄柱を使用する場合は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の 1/3 に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
  2. B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱を使用する場合は,次のいずれかによること。
    • 耐張型の柱を使用すること。
    • 1. に適合する支線を施設すること。
  3. 土地の状況により,1. 又は 2. により難い場合は,長径間工事箇所から 1 径間又は 2 径間離れた場所に施設する支持物が,それぞれ 1. 又は 2. に適合するものであること。

参考文献

更新履歴

  • 2022年8月18日 新規作成