目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

高圧屋側電線路および特別高圧屋側電線路の施設

高圧屋側電線路の施設

次の文章は,電気設備の技術基準の解釈 第111条 高圧屋側電線路の施設の一部である。

ケーブル工事による高圧屋内配線は,ケーブル建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合を除き,次によること。

  1. 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設するケーブルには,適当な防護装置を設けること。
  2. ケーブルを造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を 2 m (接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は, 6 m )以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。
  3. 管その他のケーブルを収める防護措置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,A 種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は, D 種接地工事によることができる。

ケーブル工事による高圧屋内配線が,他の高圧屋内配線,低圧屋内配線,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は,次のいずれかによること。

  1. ケーブルと他の屋内電線等との離隔距離は,がいし引き工事により施設する低圧屋内配線が裸電線である場合には 30 cm 以上,その他の場合は 15 cm 以上であること。
  2. ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。
  3. ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。
  4. 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

特別高圧屋側電線路の施設

次の文章は,電気設備の技術基準の解釈 第112条 特別高圧屋側電線路の施設の一部である。

特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。)は,施設しないこと。

ただし,使用電圧が 100,000 [V] 以下であって前条の規定に準じて施設する場合は,この限りでない。

参考文献

更新履歴

  • 2022年4月14日 新規作成
  • 2022年4月20日 カテゴリーに「電気設備技術基準の解釈」を追加
  • 2022年4月23日 参考文献に「平成28年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2」を追加