次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設に関する記述である。
電気自動車等から供給設備を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合は,次により施設すること。
a) 電気自動車等の出力は,10 kW 未満であるとともに,低圧幹線の許容電流以下であること。
b) 電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は,150 V 以下であること。ただし,次により施設する場合はこの限りでない。
- 対地電圧が,直流 450 V 以下であること。
- 供給設備が,低圧配線と直接接続して施設すること。
- 直流電路が,非接地であること。
- 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
- 電気自動車等と供給設備とを接続する電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
- 電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気供給を自動的に遮断する装置を施設すること。ただし,電路の電線が切断し,充電部分が露出するおそれのない場合はこの限りでない。
c) 供給用電線と電気自動車等との接続には,次に適合する専用の接続器を用いること。
- 電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において,充電部分が露出しないものであること。
- 屋側又は屋外に施設する場合には,電気自動車等と接続されている状態において,水の飛まつに対して保護されているものであること。
d) 供給設備の筐体等,接続器その他の器具に電線を接続する場合は,簡易接触防護措置を施した端子に電線をねじ止めその他の方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにすること。
参考文献
- 令和2年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6「電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設」
更新履歴
- 2022年8月10日 新規作成