次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第109条【特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設】の記述の一部である。
低圧機械器具の施設要件
特別高圧架空電線路の支持物において,特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具(航空障害灯等)を施設する場合は,特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き,次によること。
- 低圧の機械器具に接続する電路には,他の負荷を接続しないこと。
- 低圧の機械器具を接続した電路と他の低圧の電路とを変圧器により結合する場合は,絶縁変圧器を使用すること。この絶縁変圧器の負荷側の 1 端子又は中性点には A 種接地工事を施すこと。
- 低圧の機械器具を接続した電路と他の高圧の電路とを専用の変圧器により結合する場合は,変圧器の低圧側の 1 端子又は中性点などには B 種接地工事を施すこと。
- 低圧の機械器具の金属製外箱には D 種接地工事を施すこと。
低圧架空電線の施設要件
特別高圧架空電線と特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具に接続する低圧架空電線とを同一支持物に施設する場合,低圧架空電線は,次のいずれかのものであること。
- ケーブル
- 直径 3.5 [mm] 以上の銅覆鋼線
- 架空電線路の径間が 50 [m] 以下の場合は,引張強さ 5.26 [kN] 以上のもの又は直径 4 [mm] 以上の硬銅線
- 架空電線路の径間が 50 [m] を超える場合は,引張強さ 8.01 [kN] 以上のもの又は直径 5 [mm] 以上の硬銅線
参考文献
- 平成25年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5「特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設」