電気設備に関する技術基準を定める省令 第4条【電気設備における感電,火災等の防止】では,次にように定められている。
電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
「電気設備技術基準」における感電,火災等の防止
変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
電路に施設する電気機械器具は,通常の使用状態においてその電気機械器具に発熱する熱に耐えるものでなければならない。
高圧又は特別高圧の電気機械器具は,取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。
ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りでない。
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の 2 000 分の 1 を超えないようにしなければならない。
特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において,静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上 1 メートルにおける電界強度が 3 kV/m 以下になるように施設しなければならない。
ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
参考文献
更新履歴
- 2022年8月21日 新規作成