本記事では、「電気設備技術基準」第4条に定められた感電・火災等の防止に関する規定と、その具体的な技術基準の内容を整理する。電気主任技術者試験(法規)でも頻出のテーマであり、設備の安全確保に直結する重要な項目である。
電気設備技術基準 第4条【感電・火災等の防止】
電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
「電気設備技術基準」における感電・火災等の防止の具体規定
① 変成器の絶縁性能
変成器内の巻線間の絶縁性能は、事故時に発生し得る異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険が生じない性能を有していなければならない。
② 電気機械器具の耐熱性
電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態で発生する自己発熱に耐える構造でなければならない。
③ 高圧・特別高圧機器の接触防止
高圧または特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設する必要がある。
ただし、構造上または設置環境上、接触による危険がない場合はこの限りではない。
④ 低圧電線路の絶縁抵抗
低圧電線路の絶縁部分について、電線と大地間および線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の 1/2000 以下となるように確保しなければならない。
⑤ 特別高圧架空電線路の電界強度
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導により人が電界を感知するおそれがないよう、地表上1mの電界強度が 3 kV/m 以下となるように施設しなければならない。
ただし、田畑・山林など人の往来が少ない場所で、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りではない。