目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

「電気設備技術基準の解釈」に基づく,国際規格の取り入れ

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第7章 国際規格の取り入れに関するものである。

需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は,国際規格の IEC60364 規格を適用することができる。

なお,交流の場合,同規格は 1 000 V 以下と規定されているものの,国内で適用する場合は 600 V 以下の範囲に限定されている。
また,同規格では大きく 3 種類の接地方式が規定されているが,国内の現状の低圧配電設備はこのうち TT 接地方式に相当するため,これとの整合性に留意する必要がある。

一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気と直接に接続する場合は,これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。

同規格では,感電保護のうち故障保護(間接接触保護)について,人又は家畜が露出導電性部分に触れることによって発生する可能性のある危険に対して,保護を行わなければならないと規定されている。

電気設備技術基準の解釈 第218条 第2項では,次のように規定されている。

同一の電気使用場所においては,前項の規定と第3条から第217条までの規定とを混在して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。この場合において,IEC 関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは,表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。

  1. 変圧器(IEC 関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において,当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が 2 Ω 以下であるとき
  2. 鉄骨造等の建物において,等電位ボンディングを施した鉄骨等の一部を地中に埋設するとともに,これを共用の接地極として使用して IEC 関連規定に基づき施設する設備及び従来方式に基づき施設する設備の設置工事を施すとき

また,電気設備技術基準の解釈 第218条 第3項では,次のように規定されている。

次の各号に掲げる電線及び電気機械器具は,218-1 表に掲げる規格の規定にかかわらず,使用することができる。

参考文献

  • 令和5年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6「国際規格の取入れ」
  • 平成27年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3「「電気設備技術基準の解釈」に基づく,国際規格の取り入れ」
  • 平成19年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4「国際規格の取り入れに関する条文」

更新履歴

  • 2022年8月22日 新規作成
  • 2023年8月27日 参考文献に「令和5年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6」を追加