電気設備に関する技術基準を定める省令 第29条 機械器具の金属製外箱等の接地の記述の一部である。
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下「金属製外箱等」)には,使用電圧の区分に応じ,下表に規定する接地工事を施す。
ただし,外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は,この限りでない。
機械器具の使用電圧の区分 | 接地工事 | |
---|---|---|
低圧 | 300 V 以下 | D 種接地工事 |
300 V 超過 | C 種接地工事 | |
高圧又は特別高圧 | A 種接地工事 |
高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等
高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等の接地は,日本電気技術規格委員会 JESC E2019 (2009) 「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の鉄台及び外箱の連接接地」の「2. 技術的規定」により施設することができる。
太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具
太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具であって,使用電圧が 300 [V] を超える低圧のものの鉄台及び金属製外箱の接地には C 種接地工事を施す必要がある。
ただし,次の各号のすべてに該当する場合であって,使用電圧が 300 [V] を超え 450 [V] 以下のものに施す接地工事の接地抵抗値は 100 [Ω] 以下にすることができる。
- 直流電路に接地されていないこと。
- 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器が施設されていること。
- 太陽電池モジュールの出力(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては,その合計の出力。)が 10 [kW] 以下であること。
- 機械器具(太陽電池モジュール,これに接続する開閉器及び過電流遮断器,その他の器具,逆変換装置並びに避雷器を除く。)が直流電路に施設されていないこと。
参考文献
更新履歴
- 2022年5月2日 新規作成