目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

特別高圧架空電線と道路等との接近又は交さ

電気設備技術基準の解釈 第98条 35,000 V を超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差は,以下のとおり。

 

特別高圧架空電線が道路,横断歩道橋,鉄道又は軌道(以下「道路等」という。)と第 2 次接近状態に施設される場合は,次の各号によること。

  • 特別高圧架空電線路は,第 2 種特別高圧保安工事の規定(特別高圧架空電線が道路と第 2 次接近状態に施設される場合は,がいし装置に係る部分を除く。)に準じて施設すること。
  • 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。)は次表に掲げる使用電圧の区分に応じ,表示された離隔距離以上であること。
特別高圧架空電線と道路等との離隔距離
使用電圧の区分 離隔距離
35 000 [V] 以下のもの 3 [m]
35 000 [V] を超えるもの 3 [m] に,使用電圧が 35 000 [V] を超える 10 000 [V] 又はその端数ごとに 15 [cm] を加えた値

ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  • 特別高圧絶縁電線を使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 1.5 [m] 以上の場合
  • ケーブルを使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 1.2 [m] 以上の場合
  • ケーブルを使用する使用電圧が 35 000 [V] を超える 100 000 [V] 未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 2 [m] 以上の場合


参考文献

更新履歴

  • 2022年5月1日 新規作成