電気設備技術基準の解釈 第98条 35,000 V を超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差は,以下のとおり。
特別高圧架空電線が道路,横断歩道橋,鉄道又は軌道(以下「道路等」という。)と第 2 次接近状態に施設される場合は,次の各号によること。
- 特別高圧架空電線路は,第 2 種特別高圧保安工事の規定(特別高圧架空電線が道路と第 2 次接近状態に施設される場合は,がいし装置に係る部分を除く。)に準じて施設すること。
- 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。)は次表に掲げる使用電圧の区分に応じ,表示された離隔距離以上であること。
使用電圧の区分 | 離隔距離 |
---|---|
35 000 [V] 以下のもの | 3 [m] |
35 000 [V] を超えるもの | 3 [m] に,使用電圧が 35 000 [V] を超える 10 000 [V] 又はその端数ごとに 15 [cm] を加えた値 |
ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
- 特別高圧絶縁電線を使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 1.5 [m] 以上の場合
- ケーブルを使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 1.2 [m] 以上の場合
- ケーブルを使用する使用電圧が 35 000 [V] を超える 100 000 [V] 未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 2 [m] 以上の場合
参考文献
更新履歴
- 2022年5月1日 新規作成