目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

電気の使用制限等

経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,次の 1. から 4. までの方法により,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者から受電を制限することができる。

  1. 使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする電気の使用制限は,500 [kW] 以上の受電電力の容量をもって電気を使用する者について行うものでなければならない。
  2. 用途を定めてする電気の使用制限は,装飾用,広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
  3. 使用を停止すべき日時を定めてする電気の使用制限は,1 週につき 2 日を限度として行うものでなければならない。
  4. 受電電力の容量の限度を定めてする受電の制限は,3 000 [kW] 以上の受電電力の容量をもって電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

電気事業法の規定

電気事業法 第二章 電気事業 第七節 広域的運営 第六款 電気の使用等制限等には,次のように規定されている。

電気事業法 第34条の2

経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

参考文献

  • 平成22年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「電気の使用の制限等」

更新履歴

  • 2022年9月1日 新規作成