事業用電気工作物の維持
電気事業法 第39条 事業用電気工作物の維持には,次のように規定されている。
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
技術基準適合命令
電気事業法 第40条 技術基準適合命令には,次のように規定されている。
主務大臣は,事業用電気工作物が第39条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。
一般電気工作物
一般用電気工作物において使用する電気を供給する者は,経済産業省令で定めるところにより,その電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。
上記の調査は,一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した時に行うほか,原則として,4 年に 1 回以上の頻度とする。
参考文献
- 令和5年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1「事業用電気工作物」
- 平成25年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「電気工作物の保安」
- 平成22年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5