「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく油(絶縁油)の公害等の防止に関する記述である。
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を有する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない。
電気設備技術基準 第19条【公害等の防止】第14項
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は,電路に使用してはならない。
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは,絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料 1 kg につき 0.5 mg 以下である絶縁油以外のものである。
電気設備技術基準の解釈 第32条【ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具の施設禁止】
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは,絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料 1 kg につき 0.5 mg 以下である絶縁油以外のものである。
水質汚染防止法の規定による貯油施設等*1を設置する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所には,貯油施設等の破損その他の事故が発生し,油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され,又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう,適切な措置を講じなければならない。
参考文献
- 水質汚濁防止法 | e-Gov法令検索
- 令和4年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「油(絶縁油)の公害等の防止」
更新履歴
- 2022年9月18日 新規作成