架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
架空電線等の高さ
電気設備に関する技術基準を定める省令 第25条 架空電線等の高さでは,次のように規定されている。
架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
2 支線は交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
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特別高圧架空電線路の高さ
次の文章は,電気設備の技術基準の解釈 第87条 特別高圧架空電線の高さの記述の一部である。
- 特別高圧架空電線の地表上(鉄道又は軌道を横断する場合はレール面上,横断歩道橋を横断する場合はその路面上)の高さは,下表の左欄に掲げる使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。
- 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は,電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。
- 特別高圧架空電線路を氷雪の多い地方に施設する場合は,電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。
使用電圧の区分 | 地表上の高さ |
---|---|
35 000 V 以下 | 5 m (鉄道又は軌道を横断する場合は 5.5 m,道路を横断する場合は 6 m,横断歩道橋の上に施設する場合であって電線が特別高圧絶縁電線又はケーブルであるときは 4 m) |
35 000 V を超え160 000 V 以下 | 6 m(山地等であって人が容易に立ち入らない場所に施設する場合は 5 m,横断歩道橋の上に施設する場合であって電線がケーブルであるときは 5 m) |
160 000 V を超えるもの | 6 m(山地等であって人が容易に立ち入らない場所に施設する場合は, 5 m)に 160 000 V を超える 10 000 V 又はその端数ごとに 12 cm を加えた値 |
高圧架空電線路の高さ
高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は,高圧架空電線の高さは,横断歩道橋の路面上 3.5 m 以上であること。
参考文献
更新履歴
- 2022年5月16日 新規作成
- 2022年7月31日 参考文献に「平成30年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2」を追加