次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧の機械器具の施設に関する記述である。
a) 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって,ケーブル以外のものを含む。以下同じ。)は,次の (a),(b) 又は (c) により施設することができる。ただし,発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合,又は電気集じん応用装置若しくはエックス線発生装置に関する規定により施設する場合はこの限りでない。
(a) 屋内であって,取扱者以外のものが出入りできないように措置した場所に施設すること。
(b) 次により施設すること。
- 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
- 1. により施設するさくの高さと,当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を,別表に規定する値以上とすること。
- 危険 である旨の表示をすること。
(c) 機械器具を地表上 5 m 以上の高さに施設し,充電部分の地表上の高さを別表に規定する値以上とし,かつ,人が触れるおそれがないように施設すること。
使用電圧の区分 | さくの高さとさくから充電部分までの距離との和又は地表上の高さ |
---|---|
35 000 V 以上 | 5 m |
35 000 V を超え 160 000 V 以下 | 6 m |
160 000 V 超過 | (6 + $c$) m |
(参考)$c$ は,使用電圧と 160 000 V の差を 10 000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.12 を乗じたもの。
b) a) の記述に基づき,図に示すように,特別高圧の機械器具の周囲に施設した高さ
d1 のさくと,さくから機械器具の充電部分までの距離との和 d は,d = d1 + d3 で表される。
また,使用電圧が 220 000 V の機械器具を周囲にさくを設けないで地表上 5.5 m の高さに施設する場合,充電部分の地表上の高さは 6.72 m 以上とし,かつ,人が触れるおそれがないように施設しなければならない。
参考文献
- 令和3年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「特別高圧の機械器具の施設」
更新履歴
- 2022年8月4日 新規作成