次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第203条【直流電車線路の施設制限】である。
直流電車線路は,次の各号によること。
第一号
使用電圧は,低圧又は高圧であること。
第二号
架空方式により施設する場合であって,使用電圧が高圧のものは,電気鉄道の専用敷地内に施設すること
第三号
サードレール式により施設する場合は,地下鉄道,高架鉄道その他人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設すること。
第四号
剛体複線式により施設する場合は,人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設すること。
ただし,次のいずれかによる場合は,この限りでない。
- 電車線の高さが地表上 5 m(道路以外の場所に施設する場合であって,下面に防護板を設けるときは,3.5 m)以上である場合
- 電車線を水面上に,船舶の航行等に危険を及ぼさないように施設する場合
参考文献
- 平成29年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4
更新履歴
- 2022年8月16日 新規作成