変電所等は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において 200 μT 以下になるように施設しなければならない。
ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
地上に施設する変電所等の周囲において空間の磁束密度を測定する場合は,変電所等の一般公衆が立ち入らないように施設したさく,へい等から水平方向に 0.2 m 離れた地点において,地表,路面又は床から 0.5 m ,1 m 及び 1.5 m の高さで測定し,3 点の平均値を測定値とする。
磁束密度の測定装置は,日本工業規格 JIS C 1910 (2004) に適合する 3 軸のものであること。
参考文献
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- 2022年8月24日 新規作成