目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

電気事業法に基づく業務改善命令

電気事業法 第27条【業務改善命令】では,次のように規定されている。

経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

また,電気事業法 第26条【電圧及び周波数】では,次のように規定されている。

一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

さらに,電気事業法 第26条の2【事故の備え及び事故時の措置】では,次のように規定されている。

一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。

2 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

参考文献

更新履歴

  • 2022年9月7日 新規作成