電気事業法 第106条「報告の徴収」では,経済産業大臣は,自家用電気工作物を設置する者,自家用電気工作物の保守点検を行った事業者又は登録調査期間に対し,その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる,と定められている。
電気事業法 第106条「報告の徴収」の規定に基づき,電気関係報告規則が制定されている。
電気関係報告規則 第3条「事故報告」には,事故が発生したときの報告について定められている。
自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物に関して,次のような事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長,中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長及び那覇産業保安監督事務所長を含む。)に報告しなければならない。
- 感電により人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
- 出力 20 kW 以上の風力発電所に属する主要電気工作物の破損事故
- 電圧 10 000 V 以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故
- 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 3 000 V 以上の自家用電気工作物の破損により一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故
- 電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)が発生したときの自家用工作物を設置する者の報告は,事故の発生を知った時から 48 時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して 30 日以内に所定の様式の報告書を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出して行わなければばらない。
参考文献
- 電気関係報告規則 | e-Gov法令検索
- 令和3年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1「電気事故と事故の報告」
- 平成29年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5
- 平成21年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問3「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」
- 平成18年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5