次の文章は電気事業法の工事計画の記述の一部である。
電気事業法 第47条(工事計画)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,やむを得ない一時的な工事としてするときは,この限りでない。
電気事業法 第48条
a. 事業用電気工作物を設置又は変更するための工事計画を主務大臣に届け出た者は,主務大臣が期間短縮を認める場合*1を除き,その届出が受理された日から 30 日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。
b. 内燃力を原動力とする火力発電所の設置であって,出力 10 000 [kW] 以上の発電所を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
c. 出力 30 000 [kW] 以上の水力発電設備に係る水車の改造工事であって,出力の変更が 20 [%] 以上となるものをしようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
d. 受電電圧が 10 000 [V] 以上の,需要設備(鉱山保安法の適用対象を除く)を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
上記 b ~ d の工事計画を届け出ようとする者は,届出書に工事計画書,工事工程表及び当該電気工作物の種類に応じた書類を添えて提出しなければならない。
参考文献
- 平成26年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1「「電気事業法」に基づく,工事計画及び土地等の使用に関する記述」
- 平成25年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1「事業用電気工作物の工事計画の届出」
- 平成21年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「電気工作物の工事をする場合の手続き」
- 平成16年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5「既設の変電所に変圧器を増設する場合の電気事業法上の手続き」
更新履歴
*1:届出のあった工事の計画が電気設備技術基準に適合しないものでないことその他の所定の要件に適合しているとき