次の文章は電気事業法の工事計画の記述の一部である。 電気事業法 第47条(工事計画) 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画について主務大臣の認…
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