次の文章は,電気用品安全法(以下「法」という。)及び関係法令の記述である。
第1条 電気用品安全法の目的
電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
第2条 定義
電気用品
電気用品安全法において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
- 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
- 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
- 蓄電池であつて、政令で定めるもの
特定電気用品
電気用品安全法において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
第3条 事業の届出
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,経済産業省令で定める電気用品の区分に従い,事業の開始の日から 30 日以内に,法に定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条 表示
電気用品の技術基準に対する適合性について,法の規定による義務を履行したときに,特定電気用品に付すことができる表示は下図である。
電気用品には,安全上必要な情報及び使用上の注意を,見やすい箇所に容易に消えない方法で表示することが求められている。
また,産業用のものを除く電気冷房機や扇風機などの 5 品目については,製造年,設計上の標準使用期間,設計上の標準使用期間を超えて使用すると,経年劣化による発火,けが等の事故に至る恐れがある旨の表示も求められている。
第27条 販売の制限
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
- 一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 二 第八条第一項第一号*1の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第28条 使用の制限
電気事業法に規定する電気事業者若しくは自家用電気工作物を設置する者又は電気工事士法に規定する電気工事士,特殊電気工事資格者若しくは認定電気工事従事者は,経済産業省令で定める方式による表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
ただし,電気用品安全法に定める経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。
2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
参考文献
- 令和2年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問5
- 平成24年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6
- 平成19年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2「電気用品の販売及び使用の制限」