一般送配電事業者及び送電事業者は,その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
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電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給,電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように,特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ,相互に協調しなければならない。
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が,主務省令で定める技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,自ら確認しなければならない。
ただし,設置の工事の計画の認可を受けた事業用電気工作物を使用するときその他の電気事業法で規定する場合は,この限りでない。
事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その規定により自ら確認した場合には,当該事業用電気工作物の使用の開始前に,主務省令で定めるところにより,その結果を主務大臣に届け出なければならない。
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参考文献
更新履歴
- 2022年8月13日 新規作成