次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電線に関する記述である。
電線とは,強電流電気の伝送に使用する電気導体,絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
電線,支線,架空地線,弱電流電線等その他の電気設備の保安のために施設する線は,通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
低圧の絶縁電線は電気用品安全法の適用を受けるものを使用すること。又は,小勢力回路に使用するものを除いて,次に適合する性能を有するものを使用すること。
- 通常の使用状態における温度に耐えること。
- 導体の断面積が 300 mm2 を超えるものは,完成品として清水中に 1 時間浸した後,導体と大地との間に交流 3 500 V を連続して 1 分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
絶縁電線等の規格
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,絶縁電線,多心型電線,キャブタイヤケーブル,低圧ケーブル及び高圧ケーブルの規格に共通の事項に関する記述の一部である。
- 通常の使用状態における温度に耐えること。
- 線心が 2 本以上のものにあっては,色分けその他の方法により線心が識別できること。
- 導体補強線を有するものにあっては,導体補強線は天然繊維若しくは化学繊維又は鋼線であること。
- 接地線を有するものにあっては,接地線の導体は軟銅線であること。
- 遮へいを有するものにあっては,遮へいはテープ状のもの,被覆状のもの,編組状のもの又は線状のものであること。また,アルミニウム製のものはケーブル以外の電線に使用しないこと。
参考文献
- 電気設備技術基準の解釈
- 令和2年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6
- 平成26年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問7
更新履歴
- 2022年3月26日 新規作成