次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく火薬庫及びトンネル等の電気設備の施設に関する記述である。
a) 火薬庫内には,照明器具及びこれに電気を供給するための電気設備を除き,電気設備を施設してはならない。
火薬庫内の電路の対地電圧は,150 V 以下でなければならない。
また,施設する電気機械器具は,全閉型のものでなければならない。
b) 人が常時通行するトンネル内における照明用配線の使用電圧は,低圧でなければならない。
その電路には,専用の開閉器をトンネルの引込口に近い箇所に施設しなければならない。
参考文献
- 令和3年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問7
更新履歴
- 2022年3月27日 新規作成