高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物として使用する木柱, A 種鉄筋コンクリート柱又は A 種鉄柱には,次により支線を施設すること。
- 電線路の水平角度が 5 度以下の箇所に施設される柱であって,当該柱の両側の径間の差が大きい場合は,その径間の差により生じる不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
- 電線路の水平角度が 5 度を超える箇所に施設される柱は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力により生じる水平横分力に耐える支線を設けること。
- 電線路の全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向に設けること。
参考文献
- 平成29年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問2
更新履歴
- 2022年4月8日 新規作成