目指せ!電気主任技術者~解説ノート~

第一種電気主任技術者の免状保有者がまとめた電気主任技術者試験の解説ノートです。

電力系統に発電設備等を連系する場合

電力系統に発電設備等を連系する場合の基本事項

高圧配電線路との連系は,発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として 2 000 [kW] 未満(低圧配電線路との連系は, 50 [kW] 未満)である。

発電設備等の一設置者当たりの電力容量とは,発電設備等設置者における契約電力又は系統に連系する発電設備等の出力容量のうち,いずれか大きい方をいう。

発電設備等設置者における契約電力とは,常時の契約と予備の契約の電力の合計をいう。

また,発電設備等の出力容量とは,交流発電設備を用いる場合には,まずその定格出力を指し,直流発電設備等で逆変換装置を用いる場合には,逆変換装置の定格出力をいう。

なお,発電設備等の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合(一般的には契約電力の 5 [%] 程度以下が目安)には,契約電力における電圧の連系区分より下位の電圧(低圧)の連系区分に準拠して連系することができる。

発電設備等を特別高圧電線路へ連系する場合の事故防止

一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者であって,特別高圧で受電するもの(スポットネットワーク受電方式で受電する者を除く。)が,一般電気事業者が運用する電力系統に発電設備等(常用電源の停電時のみに使用する非常用予備電源を除く。)を連系する場合は,再閉路時の事故防止のために,発電設備等を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を施設すること。

ただし,逆潮流がない場合であって,系統との連系に係る保護継電器,計器用変流器,計器用変圧器,遮断器及び制御用電源配線が二系列化されており,これらが相互予備となっているときは,この限りでない。

なお,ただし書き中の二系列目については,次の各号の一以上を用いて簡素化を図ることができる。

  • 保護継電器の二系列目は,不足電力継電器のみとすることができる。
  • 計器用変流器は,不足電力継電器と計器用変流器の末端に配置した場合,一系列目と二系列目を兼用できる。
  • 計器用変圧器は,不足電圧継電器を計器用変圧器の末端に配置した場合,一系列目と二系列目を兼用できる。

参考文献

更新履歴