自家用電気工作物に該当する需要設備の保安管理業務を外部委託し,電気主任技術者を選任しない場合,その外部委託について経済産業大臣又は産業保安監督部長に事前に承認申請をしなければならない。
この保安管理業務の外部委託業務に従事する者の要件として,電気主任技術者免状の交付を受けていることのほか,実務に従事した期間が一定以上であることが必要である。
一般的なマンションでは,住戸部(専有部)の電気契約は,住人(専有部利用者)が個別に電気事業者と低圧電灯契約を結ぶのに対し,契約主体を単一にして高圧契約し,マンション側で設置する受変電設備から各住戸部に低圧供給する,いわゆる高圧一括受電マンションが近年増加している。
高圧一括受電マンションの電気工作物は,電気事業法及び関係法令により,次のように扱うことが必要である。
電気工作物の種類は,受変電設備,住戸部のいずれも自家用電気工作物となる。
住戸部の電気工作物は,保安規程及び電気主任技術者の保安の監督の対象になる。
電気工作物の保安管理業務を外部委託により行う場合,住戸部の定期点検の頻度は,低圧受電の一般用電気工作物の調査と同様,原則的に 4 年に一回以上とすることができる。
参考文献
- 令和元年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問1
更新履歴
- 2022年3月28日 新規作成