次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく小出力発電設備の施設に関する記述である。
この条文は,省令第4条【電気設備における感電,火災等の予防】,第15条【地絡に対する保護対策】,第59条第1項【電気使用場所に施設する電気機械器具の感電,火災等の防止】に基づく。
燃料電池発電設備
a) 小出力発電設備である燃料電池発電設備の燃料電池には,次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し,また,燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設すること。
太陽電池発電設備
b) 小出力発電設備である太陽電池発電設備は,次により施設すること。
- 太陽電池モジュール,電線及び開閉器その他の器具は,充電部分が露出しないように施設すること。
- 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては,その集合体に接続する負荷側の電路)には,その接続点に近接して開閉器その他これに類する器具を施設すること。
参考文献
- 令和3年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問6
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更新履歴
- 2022年3月21日 新規作成